●「個人情報保護法」についてパブリックコメント提出 (2019年12月)
デジタルアーカイブ部会法制度部会は「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」に関する意見募集 (パブリックコメント) (2019年12月13日) に対して意見を提出しました。
「(別紙2)意見(全体)」の419番 (P.147) に掲載されています。意見は以下のとおりです。
「中間整理」第6節の国際的制度調和その他の観点からは、情報の記録・保存・継承活動、特にデジタルアーカイブ活動への配慮も重要であり、適切な法整備が必要と考える。近時、デジタルアーカイブを通じたデジタル知識基盤の構築が急務となっている。我が国の政府においても、知的財産戦略本部に設置されたデジタルアーカイブジャパン推進委員会及び実務者検討委員会を通じた検討が進められており、分野横断統合ポータル「ジャパンサーチ」も2019年2月に試験版が公開された。デジタルアーカイブ化の動きは公的機関にとどまらず、民間事業者においても、所蔵資料のデジタル化及び利活用の取り組みが進んでいる。そして、デジタルアーカイブ化される資料の中には、特定の個人を識別できる写真や映像のように、法律上の「個人情報」に該当する情報も数多く存在する。しかしながら、これらの資料については、取得時に利用目的としてデジタルアーカイブでの保存や公開等が明記されていたか(法15条)等、事業者の義務が遵守されていたかを事後的に確認することが困難な場合も多い。また、法76条は、「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者」が「学術研究の用に供する目的」で個人情報等を取り扱う際の適用除外を定めているが、典型的な学術研究機関ではない民間のアーカイブがこのような適用除外の要件を満たすかは必ずしも明らかでない。その結果、民間のデジタルアーカイブにおいては、現行法の規制を満たすかの判断が困難であることから、デジタル保存及び利活用に萎縮が生じ、質量ともに充実したデジタルアーカイブを構築する際の支障になっている。他方で海外の法制を見ると、公的目的のアーカイブ活動に配慮した規定が見受けられる。例えばGDPRでは、データ管理者の公私を問わず、「公共の利益におけるアーカイブ目的の取扱い」については目的外利用とはみなされず(5条1項(b))、長期の記録保存も可能となり(同項(e))、特別な種類の個人データの取扱いも一定の範囲で認められている(9条2項(j))。さらに、当該取扱いに関しては削除権の適用が制限される他(17条3項(d))、他の権利に関しても適切なセーフガード等を要件に国内法での特例を認める(89条3項)など、法制度全体においてアーカイブ活動への配慮が見られるところである。そこで、今回の個人情報保護法の3年ごと見直しに際しても、「中間整理」第6節の国際的制度調和の観点をも踏まえ、我が国におけるデジタルアーカイブ活動が不当に制限されることのないよう、適切な法整備を求める。具体的には、GDPRと同趣旨の条項などを新設することが考えられるが、仮にそうした整備が難しい場合には、少なくとも附則等において、公共の利益のためのアーカイブ活動が不当に制限されないよう配慮する義務を明記するなど、今日におけるデジタルアーカイブ活動の重要性を踏まえた適切な法整備を求める。【デジタルアーカイブ学会 法制度部会】